【やさしい解説・初心者向け】ネットでのアダルト配信ビジネス、どう始める?警察への届出を分かりやすく解説!

アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)届出の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

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「インターネットを使って、アダルト系の動画を配信するビジネスを始めたい!」 そうお考えの方もいらっしゃるかもしれません。このビジネスは「映像送信型性風俗特殊営業」と呼ばれ、風営法という法律できちんとルールが定められています。

難しそうに聞こえるかもしれませんが、始める前に警察へ届け出をするなど、ポイントさえ押さえれば大丈夫です。この記事では、スムーズに開業するための手順を、誰にでも分かるようにやさしく解説します。

簡単に言うと、「インターネット回線を使って、有料でアダルト系の動画をお客様に見せるサービス」のことです。ライブチャットや、オンデマンドの動画配信などがこれにあたります。

このビジネスは風営法で定められた「性風俗関連特殊営業」のひとつで、開業する前には、必ず管轄の警察署(公安委員会)へ「こういう事業を始めます」という届出を提出する義務があります。

最短でビジネスをスタートするために、以下の3つのステップを順番に進めていきましょう。

ステップ1:まずは準備をしよう!

届け出の前に、いくつか決めておくべきことがあります。

  1. 事業の計画を立てる
    • どんな内容の動画を配信するのか?
    • どのプラットフォームを使うのか? などを具体的に考えて、計画をまとめましょう。
  2. 事務所の場所を決める
    届け出は「事務所」の住所がある場所を管轄する警察署に行います。まずは、事務所をどこに置くかを決めましょう。

ステップ2:警察署に届け出をしよう!

準備ができたら、いよいよ警察署へ届け出をします。

  • いつまでに?: サイトをオープンする10日前までに提出が必要です。
  • どこへ?: 事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などが窓口になります。
  • 何が必要?: 主に以下の書類を提出します。
    • 届出書: あなたの名前や住所、サイトの名前とURL、事務所の場所などを記入します。
    • 営業の方法を記載した書類: どんなふうにビジネスを行うのかを説明する書類です。決まった書式があります。
    • その他、住民票の写しなど、警察から指示された書類

届出に不備がなければ、警察から届出されたことを証明する書類(届出確認書)がもらえます。この書類は、いつでも見せられるように事務所に保管しておく必要があります。

ステップ3:開業後に守るべき大切なルール

届出が終わって開業した後も、守らなければならない重要なルールがあります。

  • 【最重要】18歳未満は絶対NG! 18歳未満の人をお客さんにしてはいけません。そのため、サービスを提供する前に、お客さんが18歳以上であることを必ず確認する義務があります。
  • 広告・宣伝のルール
    • 過激すぎる表現のような広告は禁止されています。
    • 広告やサイトには、必ず「18歳未満の方はご利用できません」といった内容をはっきりと表示しなければなりません。
  • 変更があった場合の届け出 事務所の場所やお店の名前などを変更した場合や、事業をやめる場合には、その都度、10日以内に警察署への届け出が必要です。

4. もしルールを破ったら?(罰則について)

法律で定められたルールを破ると、厳しい罰則が科せられます。

  • 特に重い罰則: もし18歳未満の人を客にしてしまった場合「拘禁刑または罰金」という非常に重い罰が科される可能性があります。
  • その他の罰則: 届出をしないで営業したり、嘘の届出をしたりした場合も、罰金の対象となります。

「書類の作り方が分からない…」「法律のことが難しくて不安…」 そんなときは、手続きのプロである行政書士に相談するのがおすすめです。

行政書士に依頼すれば、面倒な書類の作成から警察署への提出まで、すべて代行してもらうことができます。

時間と手間を節約でき、法的なミスを防ぐことにも繋がるので、スムーズで確実な開業を目指すなら、ぜひ活用を検討してみてください。

映像送信型性風俗特殊営業の手続き代行はおまかせください!

「映像送信型性風俗特殊営業の届出にお困りではありませんか?」

Fantia,CandFans,CherryLiveなどで映像送信型性風俗特殊営業を行うためには、管轄の警察署への届出が必要です。映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、以下の書類が必要です。

  • 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
  • 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し(法人の場合は役員全員)
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)

映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、これらの書類を揃えて届出しなければならず、書類に慣れていない方によっては必要以上に時間が掛かってしまうことでしょう。特に、事務所の使用についてはオーナーから承諾をもらう必要があり、事務所に関するご相談をいただくことがかなり多くなっています。

東京都内の映像送信型性風俗特殊営業の届出の手続き代行は、地元に精通した行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!
行政経験豊富な当事務所が、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。

当事務所のメリット

全額返金保証
当然書類作成に向けて全力で取り組みますが、万が一ご満足いただけない場合は全額返金します。
※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
事務所物件の紹介
事務所物件を借りてアダルト配信を行うためにはオーナー(大家さん)の承諾が必要ですが、オーナーから承諾を得ることが難しい物件もあります。
当事務所では、ご希望に応じて、事務所利用可の物件をご紹介します。
豊富な行政経験
当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。

料金

料金の計算方法

・サービス料金 77,000円(税込)~+交通費(実費)
※証紙などの諸経費を含みます。
※複数サイトの場合もご相談ください。

初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。

サービス内容

・相談業務

・書類の作成、添付書類の収集

・警察署との打ち合わせ、書類の提出

【オプション】契約書の作成、事務所物件の紹介など

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ・ヒアリング
お問い合わせは公式LINEからお願いします。
2.書類の収集および作成
申請書類の作成と添付書類の収集を行います。必要に応じて所轄の警察署との打ち合わせを行います。
3.書類の提出
書類が完成したら所轄の警察署へ提出します。※営業を開始しようとする日の10日前までに提出します。

よくある質問

映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるのは、どのような場合ですか?

風営法第2条では映像送信型性風俗特殊営業を、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。具体的には、有料アダルトサイトの運営やアダルトライブチャットの提供などが該当します。

プラットフォームを利用して配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ですか?

収益を得ているのであれば基本的に届出が必要となります。プラットフォームによって扱いが異なることもありますが、トラブル防止のためにも営業前にご自身で届出をすることをおすすめします。

賃貸物件でも映像送信型性風俗特殊営業の届出はできますか?

賃貸物件の場合は、オーナーの使用許諾が必要になります。ご自身での物件選びが難しい場合は、当事務所が連携する不動産エージェントを通して物件のご紹介も承ります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する10日前までに提出する必要があります。

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだとき、罰則はありますか?

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだときは、風営法第52条の規定により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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事務所概要

事務所名行政書士いぬかい事務所
代表者犬飼慎一
事務所所在地〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403
電話番号070-8937-6434
FAX番号050-3173-0646
メールアドレスmtpgyosei@gmail.com
保有資格・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号)
・宅地建物取引士
代表者プロフィール・昭和55年愛知県あま市生まれ
・京都大学卒業後、一宮市役所入職
・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立

行政書士いぬかい事務所のウェブサイト