【全国対応可能!】
映像送信型性風俗届出サービス


有料でアダルト配信、届出しないと違法です。

当事務所ではアダルトサイトやFantiaなどのファンサイトなどでセクシーな画像や映像を配信して稼いでいる方向けに「アダルト配信届出サービス」を提供しています。
事務所物件のご相談から警察署への届出までワンストップで対応します。当事務所におまかせください!!

解説動画公開中!

当事務所の
3つの特徴

01

全国対応可能!

当事務所は全国の映像送信型性風俗特殊営業届に対応しております。ひとりで悩まず、まずは市役所出身で行政経験豊富な当事務所までお気軽にお問い合わせください!

02

事務所物件のご紹介

事務所物件を借りてアダルト配信を行うためにはオーナー(大家さん)の承諾が必要ですが、オーナーから承諾を得ることが難しい物件もあります。当事務所では、ご希望に応じて、事務所利用可の物件をご紹介します。

03

全額返金保証

届出に向けて全力で取り組みますが、万が一手続きが途中で止まってしまったり、内容にご満足いただけない場合は全額返金します。
※ただし、当事務所に責務がない場合は返金できません。

サービス内容

※記載以外の業務はご相談ください

①ご相談・ヒアリング

まずはお気軽にご相談ください。現状をヒアリングして、届出が必要か、また届出が可能かどうか判断します。必要に応じて事務所物件をご紹介します。

②書類の作成・収集

届出書類の作成と添付書類の収集を行います。基本的に当事務所ですべて行いますので、お客様は何もしていただかなくてもOKです。

③警察署への提出

書類が揃いましたら警察署へ提出します。※ご同行をお願いする場合もあります。

※警察署への手数料(3,400円)は、サービス料金に含みます。

※複数サイトの同時申請は1サイトにつき22,000円(税込)追加となります。

※交通費等が別途必要になる場合があります。(お見積り時にご提案します。)

お客様の声

N.Y様

20代・男性
愛知県

先日は「映像送信型性風俗特殊営業届出」の手続きを迅速かつ丁寧にご対応いただき、本当にありがとうございました。

行政書士に依頼することが初めてで不安も多かったのですが、先生が親身に対応していただいたおかげで、スムーズに進めることができました。私は自宅を事務所として届出をしましたが、オーナーへの説明や書類のやり取りもお任せできたので、大変心強く感じました。

今後も何かの手続きでお世話になる際は、ぜひ先生にお願いしたいと考えております。その際はどうぞよろしくお願いいたします。

A.N様

30代・男性
岐阜県

この度は「映像送信型性風俗特殊営業届出」の件で、大変お世話になりました!

正直、どこから手をつければいいのか全く分からない状態で相談させていただきましたが、先生が初回の打ち合わせから細かく丁寧に説明してくださったおかげで、不安が一気に解消されました。さらに、懸念していた事務所物件も紹介していただいたことで時間的・精神的な負担が大きく軽減され、とても助かりました。

また、届出までのスピードも早く、LINEで頻繁に連絡が取れていたことも安心感につながりました。

今後も、届出や手続きなどでお世話になることがあるかと思います。その際は引き続きよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました!

元市役所職員の私に




すべておまかせください!


行政書士 犬飼 慎一(いぬかい しんいち)

INUKAI SHINICHI

愛知県行政書士会所属(登録番号 第24190392号)

当事務所は、特にアダルト配信者が警察署に届出する「映像送信型性風俗特殊営業届」について、地元である愛知県を中心に多くのご相談やご依頼をいただいております。また、最近では関東や関西方面からのお問い合わせもあり、対応しております。

「映像送信型性風俗特殊営業」の一番のハードルは「事務所」です。通常の賃貸物件は居住用としてのみ使用を認められているため、事務所としての使用、ましてや性風俗事業の事務所として使用することを認めるオーナーは多くありません。このように事務所のことについては多くの方が悩まれますが、ご安心ください。当事務所は不動産エージェントと連携しており、事務所使用可の物件を紹介できることが強みです。

また、約15年間の市役所勤務経験から、書類の作成や警察署とのやり取りも迅速かつ正確に行うことができます。初めてのご相談はまずLINEから。ぜひお気軽にお問い合せください!

行政書士 犬飼 慎一

経歴

1980年愛知県あま市生まれ
2004年京都大学工学部 卒業
2008年~2023年一宮市役所にて勤務
2024年行政書士いぬかい事務所 開業

よくあるご質問

映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるのは、どのような場合ですか?

風営法第2条では映像送信型性風俗特殊営業を、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。具体的には、有料アダルトサイトでの配信やアダルトライブチャットなどが該当します。

プラットフォームを利用して配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ですか?

収益を得ているのであれば基本的に届出が必要となります。プラットフォームによって扱いが異なることもありますが、トラブル防止のためにも営業前にご自身で届出をすることをおすすめします。

賃貸物件でも映像送信型性風俗特殊営業の届出はできますか?

賃貸物件の場合は、オーナーの使用許諾が必要になります。ご自身での物件選びが難しい場合は、当事務所が連携する不動産エージェントを通して物件のご紹介も承ります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する10日前までに提出する必要があります。

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだとき、罰則はありますか?

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだときは、風営法第52条の規定により、6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

お役立ちコラム

お問い合わせ

電話または公式LINEへお気軽にお問い合わせください

運営主体

行政書士いぬかい事務所  行政書士 犬飼慎一(登録番号:第24190392号)
〒491-0859愛知県一宮市本町3-9-10ラフォーレデュオ403

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