【やさしい解説】初心者向け・アダルト系映像配信ビジネスの始め方

アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)届出の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

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インターネットが当たり前になった今、様々なオンラインサービスが登場しています。その中の一つに、「アダルト系の映像を配信するビジネス」があります。

このビジネスは、法律で「映像送信型性風俗特殊営業」という少し難しい名前で呼ばれており、始めるにはきちんとルールを守る必要があります。

この記事では、「これからビジネスを始めたい!」と考えている方のために、その定義から手続き、注意点まで、専門家である行政書士が分かりやすく解説します。


まず、どのようなサービスがこの「映像送信型性風俗特殊営業」に当てはまるのかを見ていきましょう。

簡単に言うと、「インターネットなどを使って、有料でアダルト系の映像(動画や画像)をお客さんに見せるサービス」のことです。

もう少し詳しく、ポイントを絞って見てみましょう。

  • ビジネスのメインがアダルト映像であることあなたのウェブサイトが、主にアダルト映像を提供することを目的としている場合に当てはまります。サイトの一部にアダルトコーナーがある場合でも、そこが有料であるなど、独立したサービスと見なされれば対象になります。
  • 「アダルト系」と判断される映像とは?法律では「性的好奇心をそそる」映像と表現されています。具体的には、以下のような映像が全体の2割以上含まれていると、当てはまる可能性が高いです。
    • 裸や下着姿で、胸やおしり、足などを強調している映像
    • 性的な行為そのものや、それを連想させるような場面
  • どんな方法で配信するかインターネットのウェブサイト(URLがあるもの)などを通じて映像を提供するサービスがこれにあたります。テレビ放送などは含まれません。

このビジネスを始めるためには、警察(公安委員会)へ「届出」という手続きが必要です。「これからこういうビジネスを始めます」と書類を提出する、とイメージしてください。

  • どこに出すの?→あなたの事務所がある場所を管轄する警察署(公安委員会)です。
  • いつまでに出すの?→サービスを開始する10日前までに提出する必要があります。
  • 誰が出すの?→実際にビジネスを運営するあなた(またはあなたの会社)です。サイト作成を外注した会社や、料金回収を代行する会社は、基本的に届出の必要はありません。

提出する書類には何をかくの?

届出の書類には、主に以下のような情報を書きます。

  • あなたの氏名や住所(会社の場合は会社名と代表者の名前)
  • お店の名前(サイト名など、宣伝に使う名前)
  • 事務所の場所
  • サイトのURLや連絡先の電話番号など
  • 利用しているサーバーを提供している会社の名前や住所

書類に問題がなければ、警察から届出確認書が交付されます。この書類は事務所で大切に保管し、関係者から求められたら見せられるようにしておきましょう。


ビジネスを始めたら、以下の重要なルールを必ず守らなければなりません。

【最重要】18歳未満は絶対NG! 年齢確認のルール

  • 18歳未満の人をお客さんにしてはいけません。
  • お客さんが18歳以上であることを、サービスを提供する前に必ず確認する義務があります。

年齢確認の方法には、主に2つのパターンがあります。

  1. 身分証明書で確認する方法運転免許証やマイナンバーカードなど、公的な証明書で年齢を確認する方法です。
  2. 支払い方法で確認する方法クレジットカード決済など、「18歳未満の人が通常は利用できない支払い方法」を使ってもらうことで、年齢確認の代わりとすることも認められています。

やってはいけない広告・宣伝のルール

広告や宣伝にも、守るべきルールがあります。

  • 「18歳未満お断り」とハッキリ表示する広告には、必ず18歳未満の人が利用できないサービスであることを明記しなければなりません。
  • 品位を欠くようなやり方はNG例えば、不特定多数に迷惑メールを送ったり、過激すぎるバナー広告を関係ないサイトに表示したりすることは禁止されています。

これらの広告ルールに違反すると、罰金刑などが科される可能性があります。


法律で定められたルールを守らないと、厳しい処分が待っています。

  • 指示・命令警察から、営業方法を改めるよう「指示」や「命令」が出されます。
  • 営業停止・廃止悪質な違反を繰り返したり、重大な不正行為を行ったりした場合は、営業停止や、営業の廃止(廃業)を命じられることもあります。
  • 無届で営業したり、18歳未満をお客さんにしたりすると、拘禁刑や罰金刑といった刑事罰の対象になる可能性があります。

アダルト系の映像配信ビジネスは、法律で多くの細かいルールが定められています。特に、18歳未満の青少年を保護するためのルールや、配信するコンテンツの内容については、細心の注意が必要です。

ビジネスを始める前には、これらのルールをしっかりと理解し、法令遵守(コンプライアンス)を徹底することが、安全で長期的な運営の鍵となります。

もし手続きや法律の解釈で分からないことがあれば、私たちのような専門家に相談することも一つの方法です。安心してビジネスをスタートできるよう、しっかり準備を進めましょう。

映像送信型性風俗特殊営業の手続き代行はおまかせください!

「映像送信型性風俗特殊営業の届出にお困りではありませんか?」

Fantia,CandFans,CherryLiveなどで映像送信型性風俗特殊営業を行うためには、管轄の警察署への届出が必要です。映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、以下の書類が必要です。

  • 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
  • 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し(法人の場合は役員全員)
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)

映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、これらの書類を揃えて届出しなければならず、書類に慣れていない方によっては必要以上に時間が掛かってしまうことでしょう。特に、事務所の使用についてはオーナーから承諾をもらう必要があり、事務所に関するご相談をいただくことがかなり多くなっています。

東京都内の映像送信型性風俗特殊営業の届出の手続き代行は、地元に精通した行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!
行政経験豊富な当事務所が、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。

当事務所のメリット

全額返金保証
当然書類作成に向けて全力で取り組みますが、万が一ご満足いただけない場合は全額返金します。
※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
事務所物件の紹介
事務所物件を借りてアダルト配信を行うためにはオーナー(大家さん)の承諾が必要ですが、オーナーから承諾を得ることが難しい物件もあります。
当事務所では、ご希望に応じて、事務所利用可の物件をご紹介します。
豊富な行政経験
当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。

料金

料金の計算方法

・サービス料金 77,000円(税込)~+交通費(実費)
※証紙などの諸経費を含みます。
※複数サイトの場合もご相談ください。

初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。

サービス内容

・相談業務

・書類の作成、添付書類の収集

・警察署との打ち合わせ、書類の提出

【オプション】契約書の作成、事務所物件の紹介など

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ・ヒアリング
お問い合わせは公式LINEからお願いします。
2.書類の収集および作成
申請書類の作成と添付書類の収集を行います。必要に応じて所轄の警察署との打ち合わせを行います。
3.書類の提出
書類が完成したら所轄の警察署へ提出します。※営業を開始しようとする日の10日前までに提出します。

よくある質問

映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるのは、どのような場合ですか?

風営法第2条では映像送信型性風俗特殊営業を、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。具体的には、有料アダルトサイトの運営やアダルトライブチャットの提供などが該当します。

プラットフォームを利用して配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ですか?

収益を得ているのであれば基本的に届出が必要となります。プラットフォームによって扱いが異なることもありますが、トラブル防止のためにも営業前にご自身で届出をすることをおすすめします。

賃貸物件でも映像送信型性風俗特殊営業の届出はできますか?

賃貸物件の場合は、オーナーの使用許諾が必要になります。ご自身での物件選びが難しい場合は、当事務所が連携する不動産エージェントを通して物件のご紹介も承ります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する10日前までに提出する必要があります。

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだとき、罰則はありますか?

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだときは、風営法第52条の規定により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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事務所概要

事務所名行政書士いぬかい事務所
代表者犬飼慎一
事務所所在地〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403
電話番号070-8937-6434
FAX番号050-3173-0646
メールアドレスmtpgyosei@gmail.com
保有資格・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号)
・宅地建物取引士
代表者プロフィール・昭和55年愛知県あま市生まれ
・京都大学卒業後、一宮市役所入職
・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立

行政書士いぬかい事務所のウェブサイト