【比較】映像送信型性風俗の届出、自分でやるvs行政書士に頼む メリット・デメリットを徹底解説

アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)届出の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!

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これからアダルトサイトやライブチャットなどの運営を始めようと考えているあなたへ。事業を始めるには「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が法律で義務付けられています。

この届出、自分でやるべきか、それとも専門家である行政書士に依頼すべきか、悩んでいませんか?

この記事では、それぞれの方法のメリット・デメリットを、初心者の方にも分かりやすく徹底的に比較・解説します。あなたに合った最適な方法を見つけるための参考にしてください。

簡単に言うと、「インターネットなどを使って、有料で性的な映像を配信するビジネスを始めます」と、事前に警察署(公安委員会)にお知らせする手続きのことです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で定められており、無届出で営業すると罰則の対象となるため、必ず行わなければなりません。具体的には、以下のような事業が該当します。

  • 有料のアダルト動画配信サイトの運営
  • 月額課金制のファンサイト(Myfans、Fantiaなど)での性的なコンテンツ配信
  • ライブチャット
  • 投げ銭機能のあるプラットフォームでの性的なライブ配信

この届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ書類を提出して行います。

では、本題である「自分で届出をするケース」と「行政書士に依頼するケース」の比較を見ていきましょう。それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく表にまとめました。

自分で届出をする行政書士に依頼する
メリット費用が圧倒的に安い<br>✅ 手続きの流れを自分で把握できる時間と手間を大幅に節約<br>✅ 確実・スムーズに手続き完了<br>✅ 警察署とのやり取りを任せられる<br>✅ 本業に集中できる<br>✅ 精神的な安心感が大きい
デメリットとにかく時間と手間がかかる<br>❌ 書類の不備でやり直しになるリスク<br>❌ 分からないことを調べるのが大変<br>❌ 警察署へ何度も足を運ぶ可能性費用がかかる

自分で届出をする場合のメリット・デメリット

メリット:費用を最小限に抑えられる

最大のメリットは、何と言っても費用の安さです。自分で手続きする場合にかかる費用は、以下の実費のみです。

  • 警察署へ支払う手数料: 3,400円
  • 必要書類の取得費用: 住民票や法人の登記事項証明書など、数百円〜数千円程度

行政書士への報酬が一切かからないため、とにかくコストをかけずに事業を始めたい方にとっては大きな魅力です。

デメリット:時間と労力、そして精神的な負担が大きい

一方、デメリットは時間と手間が非常にかかることです。

  • 煩雑な書類作成: 届出書や「営業の方法」を記載した書類など、作成すべき書類は多岐にわたります。記載内容に不備があれば、何度も修正を求められます。
  • 役所での書類収集: 平日の日中に、役所や法務局へ住民票などの公的書類を取りに行く必要があります。
  • 警察署との折衝: 事前の相談や書類の提出・修正などで、何度も警察署へ足を運ぶことになる可能性があります。担当者とのやり取りに精神的な負担を感じる人も少なくありません。

本業の準備と並行してこれらの作業をすべて自分で行うのは、想像以上に大変な作業です。「費用はかからなかったけど、営業開始が遅れてしまい、結果的に損をした」なんてことにもなりかねません。


行政書士に依頼する場合のメリット・デメリット

メリット:時間と手間を買い、確実性と安心感を得られる

行政書士に依頼する最大のメリットは、面倒な手続きをすべて丸投げできることです。

  • スピーディーで確実: 専門家が書類の作成から提出までを代行するため、不備なくスムーズに手続きが進みます。結果的に、自分でやるよりも早く営業を開始できる可能性が高まります。
  • 手間いらず: 警察署とのやり取りもすべて任せられるため、あなたは本業の準備に集中できます。
  • 安心感: 法的な要件をクリアしているかどうかのチェックや、手続きに関する様々な相談に乗ってもらえるため、安心して事業をスタートできます。

「時は金なり」という言葉の通り、専門家にお金を払って時間と安心を買い、自分は事業の準備に専念するという合理的な選択肢と言えるでしょう。

デメリット:報酬費用がかかる

唯一のデメリットは、行政書士への報酬が発生することです。費用は事務所によって異なりますが、一般的には5万円~10万円程度が相場です。

この費用を「高い」と感じるか、「安心と時間を買うための必要経費」と捉えるかが、判断の分かれ目になります。


ここまで読んできて、自分がどちらのタイプに近いか見えてきたでしょうか。最後に、判断のポイントをまとめます。

🧑‍💻 自分でやるのがおすすめな人

  • とにかく初期費用を1円でも安く抑えたい人
  • 時間に十分な余裕がある人
  • 書類作成や役所での手続きに慣れている、または苦にならない人
  • 手続きの全工程を自分で経験してみたい人

🤝 行政書士に頼むのがおすすめな人

  • 面倒な手続きは苦手で、本業に集中したい人
  • 一日でも早く、確実に営業を開始したい人
  • 平日の日中に役所や警察署へ行く時間を確保するのが難しい人
  • 法律的な手続きに不安を感じる人

映像送信型性風俗の届出は、事業を合法的に運営するためのスタートラインです。目先の費用だけにとらわれず、あなたの時間や労力、精神的な負担といった「見えないコスト」も考慮に入れた上で、最適な方法を選択してください。

映像送信型性風俗特殊営業の手続き代行はおまかせください!

「映像送信型性風俗特殊営業の届出にお困りではありませんか?」

Fantia,CandFans,CherryLiveなどで映像送信型性風俗特殊営業を行うためには、管轄の警察署への届出が必要です。映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、以下の書類が必要です。

  • 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
  • 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し(法人の場合は役員全員)
  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)

映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、これらの書類を揃えて届出しなければならず、書類に慣れていない方によっては必要以上に時間が掛かってしまうことでしょう。特に、事務所の使用についてはオーナーから承諾をもらう必要があり、事務所に関するご相談をいただくことがかなり多くなっています。

東京都内の映像送信型性風俗特殊営業の届出の手続き代行は、地元に精通した行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!
行政経験豊富な当事務所が、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。

当事務所のメリット

全額返金保証
当然書類作成に向けて全力で取り組みますが、万が一ご満足いただけない場合は全額返金します。
※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
事務所物件の紹介
事務所物件を借りてアダルト配信を行うためにはオーナー(大家さん)の承諾が必要ですが、オーナーから承諾を得ることが難しい物件もあります。
当事務所では、ご希望に応じて、事務所利用可の物件をご紹介します。
豊富な行政経験
当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。

料金

料金の計算方法

・サービス料金 77,000円(税込)~+交通費(実費)
※証紙などの諸経費を含みます。
※複数サイトの場合もご相談ください。

初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。

サービス内容

・相談業務

・書類の作成、添付書類の収集

・警察署との打ち合わせ、書類の提出

【オプション】契約書の作成、事務所物件の紹介など

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ・ヒアリング
お問い合わせは公式LINEからお願いします。
2.書類の収集および作成
申請書類の作成と添付書類の収集を行います。必要に応じて所轄の警察署との打ち合わせを行います。
3.書類の提出
書類が完成したら所轄の警察署へ提出します。※営業を開始しようとする日の10日前までに提出します。

よくある質問

映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるのは、どのような場合ですか?

風営法第2条では映像送信型性風俗特殊営業を、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。具体的には、有料アダルトサイトの運営やアダルトライブチャットの提供などが該当します。

プラットフォームを利用して配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ですか?

収益を得ているのであれば基本的に届出が必要となります。プラットフォームによって扱いが異なることもありますが、トラブル防止のためにも営業前にご自身で届出をすることをおすすめします。

賃貸物件でも映像送信型性風俗特殊営業の届出はできますか?

賃貸物件の場合は、オーナーの使用許諾が必要になります。ご自身での物件選びが難しい場合は、当事務所が連携する不動産エージェントを通して物件のご紹介も承ります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する10日前までに提出する必要があります。

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだとき、罰則はありますか?

届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだときは、風営法第52条の規定により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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事務所概要

事務所名行政書士いぬかい事務所
代表者犬飼慎一
事務所所在地〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403
電話番号070-8937-6434
FAX番号050-3173-0646
メールアドレスmtpgyosei@gmail.com
保有資格・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号)
・宅地建物取引士
代表者プロフィール・昭和55年愛知県あま市生まれ
・京都大学卒業後、一宮市役所入職
・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立

行政書士いぬかい事務所のウェブサイト