そのサイト、違法かも?映像送信型性風俗のコンプライアンス総点検
アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)届出の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
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はじめに
インターネットの普及に伴い、動画配信サービスは多様化の一途をたどっています。その中でも、「映像送信型性風俗特殊営業」として法律で明確に定義され、規制の対象となっているウェブサイトやプラットフォームが存在します。しかし、残念ながら、法律を遵守せずに運営される違法なサイトも後を絶ちません。
本記事では、うっかり違法サイトの利用者や関係者にならないために、特にこれから配信を始められる事業者に向けて、「映像送信型性風俗」のコンプライアンス(法令遵守)について専門の行政書士が解説します。
「映像送信型性風俗特殊営業」とは?
まず、どのようなサービスが法律の規制対象となるのかを正確に理解することが重要です。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)では、「映像送信型性風俗特殊営業」を次のように定義しています。
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達するもの
具体的には、以下のようなサービスが該当します。
- アダルト動画配信サイト
- ライブチャットサービス
- Fantia、MyFansなどのプラットフォームを利用した個人による有料の性的コンテンツ配信
これらの事業を日本国内で営む場合、事業者は営業を開始する10日前までに、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会への届出が義務付けられています。この届出を怠った場合、「無届営業」として6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
事業者に求められるコンプライアンス上の重要義務
合法的に運営されている事業者は、風営法に基づき、主に以下の義務を遵守しています。これからサイト運営を始められる方はぜひ参考にしてください。
1. 厳格な年齢確認措置
最も重要な義務の一つが、18歳未満の者をサービスから徹底的に排除することです。単に「あなたは18歳以上ですか?」という質問に「はい」をクリックさせるだけの形式的な確認は不十分とされています。
適法なサイトが講じている措置の例:
- クレジットカード認証: 18歳以上でなければ通常契約できないクレジットカードによる決済を必須とする。(多くのプラットフォームで採用)
- 公的身分証明書のアップロード: 運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書の画像を提出させ、年齢を確認する。
- 年齢確認済みID・パスワードの発行: 上記の方法で年齢を確認したユーザーにのみ、サービスを閲覧できるIDとパスワードを発行する。
2. 広告・宣伝の規制
適法な事業者は、その広告や宣伝方法にも厳しい規制が課せられています。公序良俗を乱すような過度にわいせつな表現や、青少年の健全な育成を阻害するような広告は禁止されています。
3. 違法コンテンツの排除
言うまでもなく、配信するコンテンツは法律の範囲内のものでなければなりません。特に以下の点は、無届営業のサイトがしばしば抵触する違法行為です。
- 無修正映像の配信: 日本の刑法では、わいせつな映像を不特定多数に頒布することは「わいせつ電磁的記録頒布罪」に該当する可能性があります。モザイクなどの修正が施されていない映像の配信は、明確な違法行為です。
- 児童ポルノの掲載: 18歳未満の児童の性的映像を配信することは、児童ポルノ禁止法に違反する極めて悪質な犯罪です。
- AV出演被害防止・救済法(AV新法)の遵守: 出演者の同意取得や契約書の交付など、同法に定められた手続きを遵守しない映像の制作・配信も違法となります。
不安なときは専門の行政書士に相談しよう!
「書類の作り方が分からない…」「法律のことが難しくて不安…」 そんなときは、手続きのプロである行政書士に相談するのがおすすめです。
行政書士に依頼すれば、面倒な書類の作成から警察署への提出まで、すべて代行してもらうことができます。
時間と手間を節約でき、法的なミスを防ぐことにも繋がるので、スムーズで確実な開業を目指すなら、ぜひ活用を検討してみてください。
映像送信型性風俗特殊営業の手続き代行はおまかせください!
「映像送信型性風俗特殊営業の届出にお困りではありませんか?」
Fantia,CandFans,CherryLiveなどで映像送信型性風俗特殊営業を行うためには、管轄の警察署への届出が必要です。映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、以下の書類が必要です。
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し(法人の場合は役員全員)
- 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、これらの書類を揃えて届出しなければならず、書類に慣れていない方によっては必要以上に時間が掛かってしまうことでしょう。特に、事務所の使用についてはオーナーから承諾をもらう必要があり、事務所に関するご相談をいただくことがかなり多くなっています。
東京都内の映像送信型性風俗特殊営業の届出の手続き代行は、地元に精通した行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!
行政経験豊富な当事務所が、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。
当事務所のメリット
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※依頼者が虚偽申告した等、当事務所に責務がない場合は返金できません。
- 事務所物件の紹介
- 事務所物件を借りてアダルト配信を行うためにはオーナー(大家さん)の承諾が必要ですが、オーナーから承諾を得ることが難しい物件もあります。
当事務所では、ご希望に応じて、事務所利用可の物件をご紹介します。
- 豊富な行政経験
- 当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。
料金
料金の計算方法
・サービス料金 77,000円(税込)~+交通費(実費)
※証紙などの諸経費を含みます。
※複数サイトの場合もご相談ください。
※初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。
サービス内容
・相談業務
・書類の作成、添付書類の収集
・警察署との打ち合わせ、書類の提出
【オプション】契約書の作成、事務所物件の紹介など
ご依頼の流れ
- 1.お問い合わせ・ヒアリング
- お問い合わせは公式LINEからお願いします。
- 2.書類の収集および作成
- 申請書類の作成と添付書類の収集を行います。必要に応じて所轄の警察署との打ち合わせを行います。
- 3.書類の提出
- 書類が完成したら所轄の警察署へ提出します。※営業を開始しようとする日の10日前までに提出します。
よくある質問
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映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるのは、どのような場合ですか?
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風営法第2条では映像送信型性風俗特殊営業を、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。具体的には、有料アダルトサイトの運営やアダルトライブチャットの提供などが該当します。
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プラットフォームを利用して配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ですか?
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収益を得ているのであれば基本的に届出が必要となります。プラットフォームによって扱いが異なることもありますが、トラブル防止のためにも営業前にご自身で届出をすることをおすすめします。
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賃貸物件でも映像送信型性風俗特殊営業の届出はできますか?
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賃貸物件の場合は、オーナーの使用許諾が必要になります。ご自身での物件選びが難しい場合は、当事務所が連携する不動産エージェントを通して物件のご紹介も承ります。
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映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?
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映像送信型性風俗特殊営業を開始する10日前までに提出する必要があります。
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届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだとき、罰則はありますか?
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届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだときは、風営法第52条の規定により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
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事務所概要

行政経験豊富な当事務所にお任せください!
事務所名 | 行政書士いぬかい事務所 |
代表者 | 犬飼慎一 |
事務所所在地 | 〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403 |
電話番号 | 070-8937-6434 |
FAX番号 | 050-3173-0646 |
メールアドレス | mtpgyosei@gmail.com |
保有資格 | ・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号) ・宅地建物取引士 |
代表者プロフィール | ・昭和55年愛知県あま市生まれ ・京都大学卒業後、一宮市役所入職 ・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立 |