【やさしい解説】ネットでアダルトコンテンツを配信するビジネス、個人でもできる?始め方と注意点を解説!
アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)届出の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!
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はじめに
最近、インターネットを使った様々なサービスが登場する中で、「ネットでアダルトな映像を配信するビジネス」に興味を持つ方が増えています。
「これって、会社じゃなくて個人でも始められるの?」 「どんな法律やルールがあるんだろう?」
この記事では、そんな疑問に答えるため、専門的な法律の話をかみ砕いて、誰にでも分かるように解説します。
1. そもそも、どんなビジネス?
今回テーマとなるのは、法律の言葉で「映像送信型性風俗特殊営業」と呼ばれるビジネスです。
これは簡単に言うと「インターネットなどを通じて、性的な好奇心をそそることを目的に、有料でアダルトな映像を配信するビジネス」のことです。
例えば、
- ライブチャットのようにリアルタイムで映像を配信するサービス
- 録画した動画を配信するサービス
などがこれにあたります。大切なのは、そのサービスの主な目的が「有料で」「性的好奇心をそそる」ことにある、という点です。
【結論】個人事業主でも開業できます!
このビジネスは個人事業主として始めることが可能です。
会社を設立しなくても、個人としてこのビジネスを始めることができます。
開業するために知っておきたい手続きと重要ルール
このビジネスを始めるには、風紀を守り、子どもたちを保護するための厳しいルールが法律(風営法)で定められています。必ず守らなければならないことを、4つのポイントに分けて見ていきましょう。
2. 守らなければいけないこととは?
1. まずは警察(公安委員会)へ届け出を!
お店を開く前に役所に届け出るのと同じように、このビジネスも始める10日前までに、事務所を置く場所を管轄する警察(公安委員会)へ「こういうビジネスを始めます」という届出を提出する必要があります。
届出に書く主な内容
- あなたの名前と住所
- お店やサイトの名前
- 事務所の場所
- サイトのURLなど
届出書類に不備がなければ、「届出確認書」という証明書がもらえます。これは事務所に保管し、関係者から見せるよう言われたら提示しなければなりません。
また、ビジネスをやめたり、届け出た内容(住所など)に変更があったりした場合も、その都度届け出が必要です。
2. 広告や宣伝には厳しい制限があります!
広告や宣伝物には、「18歳未満の方は利用できません」という趣旨の内容を、はっきりと表示しなければなりません。
3. 18歳未満のお客さんは絶対にNG!年齢確認は厳重に!
このビジネスで最も重要なルールの一つが、18歳未満の人を決して客にしてはいけないということです。そのため、サービスを提供する前に、相手が18歳以上であることを毎回しっかり確認する義務があります。
主な年齢確認の方法
- クレジットカードで支払ってもらう: クレジットカードは原則18歳以上でないと作れないため、有効な確認方法とされています。
- 身分証明書のコピーを送ってもらう: 運転免許証など、公的機関が発行した年齢が分かる証明書のコピーを提出してもらいます。
- 会員制にする: 事前に身分証明書で年齢確認を済ませた人だけに、IDとパスワードを発行し、それでログインしてもらいます。
4. もしルールを破ったら?(罰則について)
法律で定められたルールを破ると、厳しい罰則が科せられます。
- 特に重い罰則: もし18歳未満の人を客にしてしまった場合「拘禁刑または罰金」という非常に重い罰が科される可能性があります。
- その他の罰則: 届け出をしないで営業したり、嘘の届け出をしたりした場合も、罰金の対象となります。
「相手が18歳以上だと思った」という言い訳は、基本的に通用しません。年齢確認を怠ったと見なされるので、くれぐれも注意してください。
3. まとめ
「映像送信型性風俗特殊営業」は、個人事業主でも開業できるビジネスです。しかし、その手軽さとは裏腹に、社会的な責任が伴うため、法律で厳しいルールが定められています。
- 始める前には必ず警察への届け出が必要。
- 広告・宣伝の方法は細かく制限されている。
- 18歳未満の利用を避けるための厳重な年齢確認は絶対条件。
これらのルールを破ると、営業停止だけでなく、懲役や罰金といった重い刑事罰につながる可能性があります。もしこのビジネスを検討しているなら、まずはこれらの法的義務をしっかりと理解し、ルールを守る体制を万全に整えることが何よりも大切です。
映像送信型性風俗特殊営業の手続き代行はおまかせください!
「映像送信型性風俗特殊営業の届出にお困りではありませんか?」
Fantia,CandFans,CherryLiveなどで映像送信型性風俗特殊営業を行うためには、管轄の警察署への届出が必要です。映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、以下の書類が必要です。
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し(法人の場合は役員全員)
- 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、これらの書類を揃えて届出しなければならず、書類に慣れていない方によっては必要以上に時間が掛かってしまうことでしょう。特に、事務所の使用についてはオーナーから承諾をもらう必要があり、事務所に関するご相談をいただくことがかなり多くなっています。
東京都内の映像送信型性風俗特殊営業の届出の手続き代行は、地元に精通した行政書士が代表を務める当事務所におまかせください!
行政経験豊富な当事務所が、確実かつスピード感をもって対応させていただきます。
当事務所のメリット
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- 事務所物件の紹介
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当事務所では、ご希望に応じて、事務所利用可の物件をご紹介します。
- 豊富な行政経験
- 当事務所は15年間の行政経験を持つ行政書士のもとで運営しています。
行政との調整などもスムーズに行います。安心してご依頼ください。
料金
料金の計算方法
・サービス料金 77,000円(税込)~+交通費(実費)
※証紙などの諸経費を含みます。
※複数サイトの場合もご相談ください。
※初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。
サービス内容
・相談業務
・書類の作成、添付書類の収集
・警察署との打ち合わせ、書類の提出
【オプション】契約書の作成、事務所物件の紹介など
ご依頼の流れ
- 1.お問い合わせ・ヒアリング
- お問い合わせは公式LINEからお願いします。
- 2.書類の収集および作成
- 申請書類の作成と添付書類の収集を行います。必要に応じて所轄の警察署との打ち合わせを行います。
- 3.書類の提出
- 書類が完成したら所轄の警察署へ提出します。※営業を開始しようとする日の10日前までに提出します。
よくある質問
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映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるのは、どのような場合ですか?
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風営法第2条では映像送信型性風俗特殊営業を、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。具体的には、有料アダルトサイトの運営やアダルトライブチャットの提供などが該当します。
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プラットフォームを利用して配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ですか?
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収益を得ているのであれば基本的に届出が必要となります。プラットフォームによって扱いが異なることもありますが、トラブル防止のためにも営業前にご自身で届出をすることをおすすめします。
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賃貸物件でも映像送信型性風俗特殊営業の届出はできますか?
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賃貸物件の場合は、オーナーの使用許諾が必要になります。ご自身での物件選びが難しい場合は、当事務所が連携する不動産エージェントを通して物件のご紹介も承ります。
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映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?
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映像送信型性風俗特殊営業を開始する10日前までに提出する必要があります。
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届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだとき、罰則はありますか?
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届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだときは、風営法第52条の規定により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
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事務所概要

行政経験豊富な当事務所にお任せください!
事務所名 | 行政書士いぬかい事務所 |
代表者 | 犬飼慎一 |
事務所所在地 | 〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403 |
電話番号 | 070-8937-6434 |
FAX番号 | 050-3173-0646 |
メールアドレス | mtpgyosei@gmail.com |
保有資格 | ・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号) ・宅地建物取引士 |
代表者プロフィール | ・昭和55年愛知県あま市生まれ ・京都大学卒業後、一宮市役所入職 ・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立 |