【初心者向け・やさしい解説】アダルト配信の法律やルール
アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)届出の代行といえば、行政書士いぬかい事務所
アダルト配信営業(映像送信型性風俗特殊営業)に関するあなたの「むずかしい!」「めんどくさい!」を当事務所におまかせください!
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はじめに
最近、インターネットを使って様々なサービスが生まれています。その中の一つに「映像送信型性風俗特殊営業」というものがあります。
少し難しく聞こえますが、簡単に言うと「インターネットなどを通じて、お客さんに有料で性的な映像を見せるサービス」のことです。例えば、ライブチャットやアダルト動画の配信サイトなどがこれにあたります。
このビジネスは、誰でも自由に始められるわけではなく、法律で決められたルールを守る必要があります。ルールを知らずに始めると、厳しい罰則を受ける可能性も。
この記事では、このビジネスを始めるために必要な手続きや、運営していく上で絶対に守らなければならないルール、そしてもし違反してしまった場合の罰則について、分かりやすく解説していきます。
1. どんなビジネスのこと?
この法律で定められている「映像送信型性風俗特殊営業」とは、具体的にどんなサービスを指すのでしょうか。
ポイントは「通信手段(インターネットなど)を使って、お客さんにお金をもらって映像を見せるサービス」であることです。
- どんな映像?
- 人の姿を見せるもの(ライブ配信など)
- 写真やイラスト
- 録画された動画 など
- これは対象外
- 自分のサイトに他のお店の広告バナーを貼って、広告収入を得るだけの場合は、このビジネスにはあたりません。
2. ビジネスを始めるのに必要なことは?
このビジネスをスタートするには、事前に警察(公安委員会)への届出が必須です。
ステップ1:届出書類を提出する
- いつ?:営業を始めたい日の10日前までに。
- どこに?:事務所の場所を管轄する警察(公安委員会)に。
- どの書類?:決められたフォーマットの書類を使います。
ステップ2:書類に何を書くか
届出の書類には、以下の情報を正確に書く必要があります。
- あなたの情報:氏名、住所(会社の場合は会社名と代表者の名前も)。
- お店の名前:宣伝に使うサービス名やサイト名など。
- 事務所の場所:ビジネスで使用する事務所の住所。自宅でも構いませんが、いずれの場合もオーナーからの使用承諾が必要。
- サイトのアドレスなど:お客さんが映像を見るためにアクセスするサイトのURLなどを記載します。
- サーバー管理者の情報:自社ではなく他社のサーバー(レンタルサーバーなど)を使っている場合は、その会社の名前と住所も必要です。
ステップ3:「届出を確認しました」の証明書をもらう
書類に問題がなければ、警察から「届出確認書」という証明書が発行されます。
- 注意!:届出に不備がある場合はやり直し(補正)を命じられます。
ステップ4:証明書を保管・提示する
発行された「届出確認書」は、以下のルールを守る必要があります。
- 事務所にきちんと保管しておく。
- 警察官などから「見せてください」と言われたら、すぐに見せられるようにしておく。
3. ビジネスを続ける上で守るべき重要ルール
ビジネスを始めたら、以下の重要なルールを必ず守らなければなりません。
届出が終わっても安心はできません。日々の運営で、特に厳しく定められている3つの重要ルールがあります。
ルール1:18歳未満の人は絶対にお客さんにしてはダメ!
これは最も重要なルールです。18歳未満の人にサービスを提供することは固く禁じられています。そのために、以下の対策が義務付けられています。
- 年齢確認を必ず行うこと!
- 「私は18歳以上です」という自己申告のクリックだけでは不十分です。
- 運転免許証や身分証明書のコピーをFAXや画像データで送ってもらうなど、公的な書類で年齢を確認する必要があります。
- 支払い方法を工夫する
- 年齢確認をしない場合は、クレジットカード決済など、18歳未満の人が通常は利用できない支払い方法に限定しなければなりません。
ルール2:広告や宣伝の出し方には要注意!
お客さんを集めるための広告にも、厳しい制限があります。
- 届出をしていないのに宣伝するのはNG!
- 警察への届け出を済ませていないのに、「サービス始めます!」といった宣伝をすることはできません。
- 過激な広告はNG!
- わいせつで、見た人に不快感を与えるような広告(例えば、全く関係のないサイトに突然表示される過激なバナー広告など)は禁止です。
- 「18歳未満お断り」を必ず表示する!
- ウェブサイト、チラシ、雑誌広告など、すべての広告に「18歳未満の方はご利用になれません」といった内容をハッキリと表示しなければなりません。
4. もしルールを破ってしまったら…?
法律で定められたルールを守らないと、厳しい処分が待っています。
- 指示・命令警察から、営業方法を改めるよう「指示」や「命令」が出されます。
- 営業停止・廃止悪質な違反を繰り返したり、重大な不正行為を行ったりした場合は、営業停止や、営業の廃止(廃業)を命じられることもあります。
- 無届で営業したり、18歳未満をお客さんにしたりすると、拘禁刑や罰金刑といった刑事罰の対象になる可能性があります。
5. まとめ
「映像送信型性風俗特殊営業」は、社会的な影響が大きいビジネスであるため、厳しい法律のルールが定められています。最後に、特に重要なポイントを振り返りましょう。
- 始める前に必ず警察へ届け出る必要がある。
- 一番大切なのは「18歳未満の人を絶対に利用させない」こと。年齢確認は必須。
- ルールを破ると、営業停止や高額な罰金、さらには懲役といった重い罰則が待っている。
このビジネスを考えている方は、必ずこれらのルールを正しく理解し、クリーンな運営を心がけることが何よりも大切です。
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「映像送信型性風俗特殊営業の届出にお困りではありませんか?」
Fantia,CandFans,CherryLiveなどで映像送信型性風俗特殊営業を行うためには、管轄の警察署への届出が必要です。映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、以下の書類が必要です。
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し(法人の場合は役員全員)
- 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
映像送信型性風俗特殊営業の届出するためには、これらの書類を揃えて届出しなければならず、書類に慣れていない方によっては必要以上に時間が掛かってしまうことでしょう。特に、事務所の使用についてはオーナーから承諾をもらう必要があり、事務所に関するご相談をいただくことがかなり多くなっています。
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料金
料金の計算方法
・サービス料金 77,000円(税込)~+交通費(実費)
※証紙などの諸経費を含みます。
※複数サイトの場合もご相談ください。
※初回相談は無料です。
※交通費は「当事務所から片道1時間以上掛かる場合」または「有料道路を使用する場合」のみ。
サービス内容
・相談業務
・書類の作成、添付書類の収集
・警察署との打ち合わせ、書類の提出
【オプション】契約書の作成、事務所物件の紹介など
ご依頼の流れ
- 1.お問い合わせ・ヒアリング
- お問い合わせは公式LINEからお願いします。
- 2.書類の収集および作成
- 申請書類の作成と添付書類の収集を行います。必要に応じて所轄の警察署との打ち合わせを行います。
- 3.書類の提出
- 書類が完成したら所轄の警察署へ提出します。※営業を開始しようとする日の10日前までに提出します。
よくある質問
-
映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となるのは、どのような場合ですか?
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風営法第2条では映像送信型性風俗特殊営業を、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。具体的には、有料アダルトサイトの運営やアダルトライブチャットの提供などが該当します。
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プラットフォームを利用して配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要ですか?
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収益を得ているのであれば基本的に届出が必要となります。プラットフォームによって扱いが異なることもありますが、トラブル防止のためにも営業前にご自身で届出をすることをおすすめします。
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賃貸物件でも映像送信型性風俗特殊営業の届出はできますか?
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賃貸物件の場合は、オーナーの使用許諾が必要になります。ご自身での物件選びが難しい場合は、当事務所が連携する不動産エージェントを通して物件のご紹介も承ります。
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映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始のどのくらい前に提出しなければなりませんか?
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映像送信型性風俗特殊営業を開始する10日前までに提出する必要があります。
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届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだとき、罰則はありますか?
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届出を怠った状態で映像送信型性風俗特殊営業を営んだときは、風営法第52条の規定により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
お問い合わせ
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事務所概要

行政経験豊富な当事務所にお任せください!
事務所名 | 行政書士いぬかい事務所 |
代表者 | 犬飼慎一 |
事務所所在地 | 〒491-0859一宮市本町3丁目9番10号ラフォーレデュオ403 |
電話番号 | 070-8937-6434 |
FAX番号 | 050-3173-0646 |
メールアドレス | mtpgyosei@gmail.com |
保有資格 | ・行政書士(愛知県行政書士会所属、登録番号第24190392号) ・宅地建物取引士 |
代表者プロフィール | ・昭和55年愛知県あま市生まれ ・京都大学卒業後、一宮市役所入職 ・退職後、2024年3月行政書士いぬかい事務所設立 |